税理士が解説!コロナの一時支援金

一時支援金とは

一時支援金とは、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・自粛により売上が50%以上下落した個人・法人に給付される支援金です。

一時支援金の要件

一時支援金を受けるための要件は、下記の2点を満たしていることです。
1つずつ解説します。

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

【解説】
緊急事態宣言で飲食店が時短営業になりました。飲食店は時短営業により売上に大きく影響を受けます。
飲食店が時短営業に追い込まれたことに伴い飲食店に卸す材料屋、仕入業者、器具備品業者なども同様に売上が減少するでしょう。
このような飲食店の時点営業に伴い売上が減少した業者にはこの一時支援金が受けられるというわけです。

なお、一時支援金を受けられるのは飲食店と取引がある業者だけではありません。
飲食とは関係なくとも緊急事態宣言により人々が自粛することで影響を受けるいわゆる一般消費者相手の企業や個人もこの給付金を受けることが出来ます。
例えば、カラオケ店、アパレルショップ、美容院、整骨院、クリーニング店など主に対面で個人向けに事業を展開する企業・個人事業主が対象になります。

2019年又は2020年で、2021年の1月~3月のいずれかの月の売上が50%以上下落していること

【解説】
2020年は新型コロナウイルスの影響で既に大きく売上が減少している企業・個人事業主であっても2019年と比較し50%以上下落していれば要件を満たします。
2021年の1~3月の売上を2019年又は2020年の同年月と比較し、該当するか確認しましょう。

一時支援金の給付金額及び申請期間

一時支援金の給付金額

一時支援金の給付金額は2019年又は2020年の1月~3月の合計売上から、2021年の対象月の売上×3ヶ月を引いた差額です。
ただし、上限は中小企業で60万円、個人事業主で30万円になります。
仮に2019年の1月~3月の合計売上が150万円で対象月の売上が20万の場合
150-20×3=90万>60万 となり、支給額は60万です。
この例からもわかるように、売上規模が極小の企業や個人事業主でない限り、支援金は上限金額になる企業や個人事業主がほとんどです。

一時支援金の申請期間

令和3年3月8日~令和3年5月31日までです。

一時支援金の申請方法

「経済産業省の一時支援金のHP」から申請し、アカウントを発行します。
その後、登録確認機関の確認を受けた後、審査され入金されます。
持続化給付金などとは違うのは、登録確認機関の確認を受けなければならないという点です。

登録確認機関とは

登録確認機関とは認定経営革新等支援機関、税理士、公認会計士、行政書士、中小企業診断士などが当てはまります。
これらの機関や有資格者で登録確認機関に登録した方が登録確認機関となります。
知り合いにこれらの登録確認機関に該当する方がいない場合、支援金事務局で紹介を受けることも出来ます。
なお、STOREE税理士事務所も登録確認機関の承認を受けています。

一時支援金のまとめ

一時支援金は飲食店の6万円の時短営業協力金と違いあまり、報道されません。
せっかく要件に該当しても期日までに申請しないと支援金を受け取ること出来ません。
一時支援金やその他の税務の見積りについては「お問い合わせフォーム」からお問い合わせ下さい。