素晴らしい節税商品!小規模企業共済

長年の税理士業務の中で節税の相談を受け、様々な提案もしてきましたが、節税商品や節税方法には本当に様々なものがあります。。
節税は基本的には翌期へ税負担を繰延べするものがほとんどです。繰り延べはトータルの税金の負担が変わらないため意味がないと考える方もいらっしゃいます。それでもキャッシュフローが少しでも良くなるため意味はあるのですが・・・。
では、翌期への繰り延べではなく、税金が単純に減る節税方法はないのでしょうか?
その一つに小規模企業共済があります。今回は小規模企業共済の節税効果について検証していきます。

小規模企業共済とは

まず、小規模企業共済はどのようなものなのか確認してみましょう。

小規模企業共済は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している商品で、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合、それまでに積み立てていた掛金を共済金という形で受け取れる制度です。
簡単に言えば、自分で退職金を積み立てる制度といったところです。なお、月の掛金を1,000円から70,000円までで選択可能です。

具体的に掛金と共済金と考察すると、
例えば、個人事業主が月1万円20年積み立てるとします
掛金は1万×12ヶ月×20年=2,400,000円
一方で共済金は廃業に伴い解約すると、2,786,400円受け取ることができます。

確かに掛金の合計より受取れる共済金の金額の方が大きいですが、20年も積み立てた割にはそこまでおいしくないです。
小規模企業共済が素晴らしいのは共済金の額の大きさではないのです。
税金の控除にこそ、この商品の価値は発揮されます。

小規模企業共済は素晴らしい節税商品のワケ

小規模企業共済が合理的な節税商品となっているのは、
○ 掛金が全額所得控除
○ 共済金(受取金)が退職所得として税額が計算される
この2点があるからです。
つまり、掛けた金額は税金が安くなり、受け取るときには税負担が極小になります。(金額によっては全くかからない)

具体的に次の例で確認すると
例)
小規模企業共済控除前の所得が400万 
年間掛金36万(毎月3万円) 20年積み立てた場合

毎年の所得控除
所得税 360,000×20%=72,000
住民税 360,000×10%=36,000
計108,000円

20年間の所得控除
108,000×20=2,160,000円

受取時の税負担
受取金額8,359,200円(シュミレーションより算出)
所得税(8,359,200-8,000,000(退職所得控除))1/2×5%=8,900
住民税(8,359,200-8,000,000(退職所得控除))1/2×10%=17,900
計26,800円
※簡易計算で算出しているため若干の差異が生じる可能性があります。

このように具体例では2,160,000円税金が安くなってなっているにも関わらず、受取時の税負担はわずか26,800円です。
いかに節税効果が高いかということがわかります。

小規模企業共済のデメリット

上記のように基本的にメリットの大きい小規模企業共済ですが、デメリットもあります。
○ 40ヵ月未満に解約した場合、元本が割れる
○ 65歳未満の方が事業廃止や役員退任など以外の任意解約の場合、一時所得扱いになる。

掛月が40ヶ月に満たず解約した場合は元本が割れ、特に11ヶ月以内に解約の時は戻り金額が0円です。
解約ではなく1,000まで減額し、40ヶ月はかけるようにした方が良いです。
また、65歳未満の方が事業廃止や役員退任など以外の任意解約の場合、一時所得扱いになるため、上記で計算したように受け取り時に税負担が極少ということになりません。
65歳以上になるまで又は事業廃止や役員退任までは解約しない場合に加入するのが良いでしょう。

参考 一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
退職所得のように税額が極少になることはあまりありません。

小規模企業共済 まとめ

このように小規模企業共済はデメリットは少なく非常に節税効果が高い商品であると言えます。
特に全額所得控除となる商品は年金(保険会社の商品ではなく国の国民年金や厚生年金など)と小規模企業共済以外はほとんどありません。
税理士の中でも小規模企業共済に否定的な方はほとんどいないでしょう。
メジャーな節税方法のため、既にご存じの方も多いとは思いますが、ご存じない方は一度、調べられるか、顧問税理士に聞いてみるといいでしょう。