間もなく始まる消費税のインボイス制度!改正点まとめ

今回は消費税のインボイス制度に関する改正点をまとめ、税理士が解説します。
令和5年10月始まるインボイス制度ですが、始まる前に改正がありました。
主に事業者が有利な改正になっていますので、始まる前にチェックしましょう。
まずはインボイス制度のおさらいをしましょう。

消費税のインボイス制度のおさらい

インボイスとは適格請求書のことをいい、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
インボイス制度が始まると、課税事業者に今までの請求書に、登録番号、適用税率及び消費税額の記載が義務付けられます。
令和5年10月から課税事業者はインボイス制度の則った請求書を発行しなければならなくなりました。
インボイス制度の課税事業者及び免税事業者の影響やインボイス制度を詳しく知りたい方は「消費税のインボイス制度について税理士がわかりやすく解説!」をおさらいして下さい。
次のブロック以降ではインボイス制度の改正点について詳しく解説していきます。

小規模事業者の2割特例!

小規模事業者の2割特例が今回の一番大きい改正でしょう。
2割特例は売手側の特例になります。
2割特例とは、3年間に限り、免税事業者が登録した場合の納付税額を売上税額の2 割とすることが可能という制度です。
売上に係る消費税の2割、すなわち売上の2%の消費税で良いという制度です。
具体例で解説します。

2割特例の具体例①

サービス業
税抜課税売上800万 
税抜課税仕入れ 200万 サービス業

この場合の本来の本則課税であれば
売上に係る消費税80万から仕入に係る消費税20万を差し引いた60万円の消費税を納めることになります。
簡易課税を選択していても、80万×50%の40万円の消費税を納めます。
しかしこの2割特例を使うと80万×20%の16万円の消費税で済みます。

〇本則課税 消費税額60万
〇簡易課税 消費税額40万
〇2割特例 消費税額16万←有利なので選択!

具体例①のように2割特例を選択する方が有利なのですが、下記のように2割特例を選択しない方が消費税額が安くなり有利になる場合もあります。

2割特例の具体例②

サービス業 本則課税選択
税抜課税売上800万 
税抜課税仕入れ 700万  

この場合、本則課税の場合、売上に係る消費税80万から仕入に係る消費税70万を差し引いた10万円の消費税を納めることになります。
2割特例を使うと80万×20%の16万円の消費税となります。
このように具体例②の場合、本則課税を使った方が消費税は安いです。
さらに計算も売上に係る消費税×2割という簡易なものなので簡単です。

〇本則課税 消費税額10万←有利なので選択!
〇2割特例 消費税額16万

さらに、この2割特例は事前に2割特例で計算するなどの届出は不要で申告で消費税を計算した際に、有利な方を選択することが出来ます。
非常に有利な制度です。
それほど、国は免税事業者にインボイス制度の登録をしてほしいのでしょう。
免税事業者の場合、取引先からインボイスの登録を求められることもあるでしょう。
免税事業者はこの2割特例が使えることも考慮し、今後の取引先との関係性を熟慮し、インボイスを登録するか判断しましょう。

簡易課税制度選択届出書の届出時期の特例

2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その翌課税期間の初日の前日に提出したものとみなされ、提出した日の属する課税期間から簡易課税制度を適用することができるようになります。

本来、簡易課税は事業年度の開始日の前日までに提出しなければなりませんが、これが2割特例の事業者に緩和された形になります。

要は2割特例の事業者が本則課税を選択しており、
〇2割特例
〇本則課税
〇簡易課税
を期の途中で比較し簡易課税が一番有利と考えられる場合、本来は2割特例か本則課税しか選択できませんが、期の途中でも届出を出せば、簡易課税を選択することが出来ます。
ただし、提出期限は確定申告書の申告期限ではありませんので注意が必要です。

少額特例

少額特例とは6 年間 に限り、基準期間における課税売上高1 億円以下又は特定期間における課税売上高5000 万円以下の事業者が行う1 万円未満の課税仕入れは、帳簿のみで仕入税額控除可能という制度です。

これは先ほどの2割特例とは違い、買手側の話です。
基本的に、法人であれば2年前の事業年度の売上が1億円以下又は個人事業主であれば2年前の売上が1億円以下であればこの制度を使えます。

例えば、カフェで取引先と打ち合わせをしたり、少額の消耗品を購入した際に1万円未満であれば、相手方が免税事業者であろうと課税事業者であろうと全額消費税分を控除出来ます。

少額特例の注意点①

⼀回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなります。
例えば、9,000円の備品と7,000円の工具を購入し、合計で16,000円の場合はこの特例は適用出来ません。

少額特例の注意点②

1万円未満か否かは税込で判定します。
レシートや領収書の税込の合計欄が1万円未満かチェックしましょう。

少額特例の注意点まとめ

レシートや領収書が税込1万未満であれば注意点①も②も満たすと言えますので、ざっくりレシートや領収書の合計支払額が1万未満か否かを注意しましょう。
主に少額の飲食が該当すると思いますが、1万円以上と思われる場合は、相手方が課税事業者か否かを確認する必要があると言えます。
高級店やラウンジなどで接待する場合は、相手方が課税事業者か否かで自社が納める消費税額が変わりますが、関係者との昼食、軽食又は少人数の少額のディナー、その他軽微な備品の購入などは相手方を気にする必要がなくなったと言えます。

登録制度の見直しと簡素化

以前は令和5 年10 月1 日に登録する場合の申請期限は令和5年3月31日でしたが、令和5 年10 月1 日に登録する場合の申請期限が、事実上、令和5 年9 月30 日となりました。
また、制度開始後は、免税事業者の登録手続きに要する期間が15 日に短縮されました。よってインボイスの事業者になる場合でも、やめる場合でも課税期間の15日営業日前に提出すれば、大丈夫になりました。

1万円未満の返還インボイスの交付義務免除

1 万円未満の返還インボイスについて、交付義務が免除されることになりました。
少額の値引きをした場合であっても、請求書を発行する義務がありましたが、1 万円未満の返還、値引きなどにいちいち請求書を発行しなくてよくなりました。
これにより、「手数料は当社負担」みたいな場合、再度値引きの請求書を発行する必要がなく事務負担が軽減されたと言えます。

偽インボイスの禁止

インボイス発行事業者でない者が、インボイス発行事業者が作成したインボイスであると誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することは禁止されています。
もし、禁止行為を行った場合には、1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金という罰則が設けられました。
インボイスの発行事業者か否かはインターネットでも調べることが出来ますので、このような犯罪はすぐに見つかるでしょう。

まとめ

間もなく始まる消費税のインボイス制度の改正点をまとめました。
〇2割特例は売上げに係る消費税額の2割の消費税しか納めなくてよいです。
〇少額特例は2期前又は2年前の課税売上が1億円以下の事業者は1万円未満の少額取引は相手方のインボイスの有無に関わらず全て消費税が控除出来ます。
〇インボイスの登録と取りやめが15営業日前の申請で良くなった。
〇1万円未満の返還、値引きには再度、適格請求書の発行は不要。
〇偽インボイスを発行した場合には罰則規定が設けられた

特に2割特例と少額特例は個人事業主や中小・零細企業には大きな改正と言えます。
消費税のインボイス制度が始まるまでにまだ時間があります。
再度、記事を読んで復習しておきましょう。
なお、STOREE税理士事務所に質問やご依頼の希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡下さい。