今回の節税方法は短期前払費用を使った節税方法です。
短期前払費用とは、
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められるというものです。
分かりにくいですね、
具体例で見ていきましょう。
3月決算の法人で毎月家賃を10万円支払っているとします。
3月末に4月分家賃を支払うものとします。
普通は3月末に支払った4月分の家賃は翌期の経費となりますので、処理としては前払費用で処理し、翌期の経費になります。
短期前払費用を使った節税は、この3月末に支払った4月分の家賃を当期の経費にできるというものです。
この場合10万円多く経費を計上でき、納税を翌期に繰延べることが出来ます。
具体例の場合は10万円の経費算入、税金にすれば数万円の節税ですが、短期前払費用は「1年以内」が要件ですので、仮に大家さんの了承を得ることが出来れば、1年分を3月末に支払えば1年分を当期の経費とすることが出来ます。
もちろん家賃以外でも、1年以内に提供を受けるサービス等を当期に支払った場合は適用出来ますので結構多額の節税になることがあります。
ただし、注意点がございます。
短期前払費用は継続適用が要件にあるため、当期は利益が出たので短期前払費用で経費にして、翌期は利益が出なかったので経費にしないなどということは出来ません。
一度、短期前払費用で翌期分を経費に算入した場合、少なくとも数年間は同様の処理を求められます。
この継続適用の点に注意すれば、意外に多額の節税になる場合もあるので、短期前払費用による節税はオススメです。