雇用調整助成金の特例措置について

雇用調整助成金の特例措置とは

雇用調整助成金の特例措置とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「休業」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を補助する助成金です。
元来の雇用調整助成金の助成率や最大支給金額などの拡充、要件等を緩和したものになります。

雇用調整助成金の特例措置を受けるための要件

要件は下記3点を満たす事業者になります。
①新型コロナウイルスの影響により経営状況が悪化している
②前年同月比と比較し5%以上売上が減少している
③労使協定に基づいて従業員を休業させ、休業手当を支払っている

これらの条件を満たせば、業種に関わらず助成金を受けることができます。

雇用調整助成金の特例措置の給付金額や期間

雇用調整助成金の給付金額

中小企業の場合(資本金5,000万円以下又は従業員数50名以下など、詳しくは「厚生労働省のHP」を参照下さい。)は最大で労働者に支払う休業手当の満額が支給されます。
ただし、一人当たり一日の上限が15,000円です。

雇用調整助成金の特例措置はいつまで?

雇用調整助成金自体は新型コロナウイルスが始まる前から存在する助成金で申請の期限などはありません。
現在は雇用調整助成金の特例措置として、最大で労働者に支払う休業手当の満額かつ一人当たり一日の上限も15,000円に上乗せされています。
この特例措置については、令和3年6月末までの期間であり、4月の助成率は上記の通りであり、5月、6月については徐々に最大金額や助成率を縮減させていく予定です。
ただし、感染が拡大している地域等については助成率をそのまま維持することもあります。
今後の感染拡大・縮小次第ですが、令和3年4月現在では新型コロナウイルスの感染が縮小しているとは言えない状況のため、5月6月も特例措置の据置になる可能性も多分にあり、場合によっては、特例措置が7月以降も延長になる可能性もあります。

雇用調整助成金のまとめ

今回は雇用調整助成金の特例措置をまとめました。
雇用調整助成金の特例措置は特に中小企業には大いに役立つ助成金です。
業績が悪くなったからといって即リストラをするのではなく、雇用調整助成金などの制度を使って雇用を守ることで、新型コロナウイルス不況が終わった時に人材確保に苦労することなく会社を進展させることができると思います。
その他、税務等のご質問については、「お問い合わせ」からお問い合わせ下さい。