06.資本金の振込み

大阪府の中小法人・個人事業者等に対する一時支援金が発表されました。
今回の大阪の一時支援金は国の月次支援金を補完するものです。
よって、月次支援金の受給が支給要件になっています。
その点も踏まえ、大阪の税理士が大阪府の一時支援金について解説します。

大阪府の一時支援金の対象者

主として下記要件を満たすことが必要です
●大阪府内に主たる事業所のある中小法人等及び府内に住所のある個人事業者等
●月次支援金(4月から8月のいずれか)」を受給していること

なお、ここでいう主たる事務所は納税地です。
個人事業者であれば直近の確定申告で記載した納税地
法人であれば直近の申告の別表一に記載した住納税地となります。

月次支援金については未だ支給されていなくても、申請が受理されていれば、今回の一時支援金の対象です。
ただし、今回の大阪の一時支援金は国の月次支援金が受給できた後の受給となります。

※大阪府営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金、及び他の都道府県が実施する同種の協力金を受給していれば対象外となります。

大阪府の一時支援金の申請期間

令和3年11月5日から12月24日まで

大阪府の一時支援金の支給額

中小法人等   50万円
個人事業者等 25万円

大阪府の一時支援金の必要書類

1 申請書
2 誓約・同意書 
3 国の「月次支援金の振込みのお知らせ」はがき(給付通知書)の写し
4 通帳等の写し
5 確定申告書類(国の月次支援金申請時に使用した直近のもの)の写し

この他に個人事業主は本人確認書類の写しが必要です。

大阪府の一時支援金の申請方法

申請は「大阪府の一時支援金のホームページ」からパソコン又はスマートフォンから申請します。
なお、大阪府の一時支援金は月次支援金と違い、郵送(レターパック)による申請も出来ます。
WEBが苦手で月次支援金を業者に依頼した方なども郵送で出来ますので、自分でできるでしょう。

大阪府の一時支援金 まとめ

今回は大阪府の中小法人・個人事業者等に対する一時支援金を大阪の税理士が解説しました。
月次支援金の受給を要件としているため、大阪府の一時支援金は必要書類が煩雑ではなく、申請もスムーズに出来るでしょう。
郵送による申請も認められていますから、自社で簡単に出来るはずです。
期限はクリスマスイブまでなので忘れないように早めに申請しましょう。
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