税理士が解説!新型コロナウイルス感染症特別貸付

この度、新型コロナウイルスの影響により収益が悪化した会社の経営者の方もたくさんいらっしゃると思います。
今、このコロナウイルスで日本政府は融資や給付金、助成金といった緊急対策を取っていますが、制度が難しすぎてわからないという方も多いと思います。
私もお客様からコロナの特別融資の相談をよく受けます。
今回、新型コロナウイルス感染症特別貸付について解説します。

今回説明する融資制度は
日本政策金融公庫がやっている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という特別融資制度です。

特別貸付を受けられる要件は業歴いわゆる社歴によって違います。
よって業歴別に解説します。自社が当てはまる方をご確認ください。

業歴1年1ヶ月以上の場合の要件

多くの企業はこちらに当てはまると思いますが要件は下記の通りです。
直近1ヶ月の売上が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している場合
例えば、2020年の3月の売上が2019年の3月の売上に比べ5%以上減少していれば要件に合致します。
また、たまたま2019年の3月が業績悪くて、5%以上減少していなくても2年前の2018年の3月の売上より2020年の3月の売上が5%以上下がっていれば、要件に当てはまりますので前期がダメでも前々期と比較してみて下さい。

業歴1年1ヶ月未満の場合の要件

会社設立して1年1ヶ月未満のいわゆる新設法人の場合の要件等は下記の通りです。

①直近の売上が過去3ヶ月の平均売上高の5%以上減少している又は
②直近の売上が2019年12月の売上の5%以上減少している又は
③直近の売上が2019年10月~12月の平均売上の5%以上減少している

①②③のいずれかに該当するときに要件に合致します。
これは「かつ」ではなく「又は」なのでいずれかひとつに該当すれば要件は満たしますので新設法人はより要件が緩いです。

要件は以上ですので、コロナの影響でなくても合致しそうなくらい緩いと言えます。
ただし、要件に合致しているとしても必ず借りることができるという訳ではないです。
コロナウイルスが収束した後に、きちんと返済できるのかを面談等で問われるケースも多いです。
…とはいっても、東日本大震災並に貸付を行っているので通常の融資よりも借りやすいのは間違いありません。

必要書類

必要書類は下記の通りです。
①借入申込書
②新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
③直近2年分の決算書一式
この他、日本政策金融公庫と取引したことがない方は
④登記簿謄本
⑤創業計画書又は事業概況書
が必要です。

①②⑤は日本政策金融公庫のホームページからダウンロードできます。
③は自社に保管しているはずです。予備がなければ顧問税理士に郵送を依頼しましょう。
④は法務局で取得できます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資限度額及び利率について

新型コロナウイルス感染症特別貸付は限度額が6,000万円です。
そして3年間は、利息がかかるのですが実質無利子です。
利息はかかるけど実質無利子ってどういうことかと説明しますと、まず、金利ですが、基準利率から0.9引くことができます。基準利率は1.36~1.65です。
新型コロナウイルス感染症特別貸付の場合、基準金利0.9%引いた利率になります。
よって、利率は1.36-0.9=0.46%
これだけでも大きいのですが、ここから利子補填と言って、国から0.46%相当分貰えます。ですので利息の負担は実質ないということです。
実質無利子なので非常に有利な制度と言えます。
ただし3年経過後の利率は基準利率となります。
(2020年4月10日現在の情報です。コロナウイルスの政府の対応によって変更される可能性があります。)

最後に

もっと詳しく知りたい方は各機関のHPを確認するか顧問税理士などに確認して下さい。
税理士としてアドバイスするとすれば、この機会に多くの会社は借りることができるなら借入も視野に入れた方がいいです。
今、影響が出ていない業種であってもコロナはいつ収束するか見通しがつきませんし、いつ自社の業界にダメージが来るかわかりません。
キャッシュイズキングと言われるように、会社は赤字が続いても、債務超過になっても倒産はしませんが、キャッシュがなくなった時には黒字であろうが倒産します。
現に黒字倒産は倒産のうち4割を超えています。
キャッシュが相当余裕がある会社以外は会社と従業員を守るために、借入も一度視野にいれておきましょう。
この危機を共に乗り越えていきましょう。