設備投資したのに消費税の還付が受けられない危険性!

今回は設備投資したのに消費税の還付が受けられない危険について解説します。中小企業の社長は消費税の仕組みの概要だけは知っておいた方がいいです。
知らないが故に、納めなくてよい多額の消費税を納めているケースも見受けられますし、還付されると思っていたのに思わぬ落とし穴にはまることもあります。
今回、解説することだけでも覚えておいて下さい。

消費税の計算の仕組み

まず、消費税の計算の仕組みをおさらいしましょう。
よくある勘違いとして、「売上が10,000,000円の場合、消費税率が10%なので1,000,000円が消費税ですね」とおっしゃられる経営者の方がいらっしゃいますが違います。
消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。
売上が10,000,000円でも、仕入が5,000,000円、その他課税の経費が2,000,000円であった場合、10,000,000-5,000,000-2,000,000=3,000,000円に消費税率がかかるため300,000円が納める消費税になります。

なぜ、消費税が還付されるのか

さて、そもそもなぜ消費税が還付されるのかというと、預かった消費税よりも支払った消費税の方が多いからです。
例えば、売上が10,000,000円でも、仕入が5,000,000円、その他課税の経費が2,000,000円であり、他に車を5,000,000円で購入したとします。
この場合、10,000,000-5,000,000-2,000,000-5,000,000=-2,000,000円となり、200,000円が還付されます。

還付を受けるには

まず、還付を受けるには簡易課税を選択していては還付が受けることが出来ません。詳しくは、「簡易課税で税金が安くなる!?消費税の2つの計算方法」参照
先ほども説明したように、預かった消費税よりも支払った消費税の方が多い場合が還付を受けることが出来るため、一般的には、人件費などの非課税の経費を除いても赤字の場合か設備投資をした場合はなります。
特に設備投資をする予定の場合は、簡易課税を一旦やめるという簡易課税制度選択不適用届出書を事前に提出する必要があります

消費税の還付が受けられない可能性

ここまでは読んで下さった方は、売上以上の多額の設備投資をすれば、消費税の還付を受けられるな!とお思いになった方も多いでしょすが、下記の2つの場合は全額還付となりません。

課税売上割合が著しく変動した場合

一つ目は課税売上割合が著しく変動した場合です。
具体的な計算方法は専門的になりすぎるため、ここでは述べませんが、(興味のある方はこちらの「国税庁のHP 課税売上割合が著しく変動したときの調整」参照)課税売上割合が3年間で大きく変動した場合は還付額が変動します。例えば、向こう3年間で土地を売却するなどで多額の非課税売上が計上される場合は該当します。

課税売上が全体の売上の95%未満の場合

2つめは課税売上が全体の売上の95%未満の場合は全額還付を受けられる訳ではないということです。(課税売上が5億を超える場合は95%以上でも全額還付とはなりません)
例えば、課税売上が10,000,000円、非課税売上も10,000,000円、仕入が5,000,000円、その他課税の経費が2,000,000円であり、他に車を5,000,000円で購入したとします。
この場合、ざっくり計算すると(厳密には所定の2種類の計算方法があります)
10,000,000-5,000,000×1/2-2,000,000×1/2-5,000,000×1/2=4,000,000となり、消費税率は10%のため400,000円納付になります。
先ほどの例と経費が同じでも納付になってしまいます。
非課税売上が多い業種は注意が必要です。
特に、居住用不動産の賃貸は非課税売上であるため、新たな物件を取得しても還付を受けられない可能性が高いため、不動産賃貸業を営んでいる方は物件購入前に税理士と相談すべきです。

まとめ

今回は消費税の還付の危険性についてでした。
設備投資をすれば必ず全額還付を受けられる訳ではないということをご理解下さい。
具体的な計算は専門的になりすぎるので、税理士に聞くか、当事務所に「お問い合わせ」下さい。