株式会社!?合同会社!?会社設立する場合の4つの会社形態

今回のテーマは会社の種類についてです。株式会社や有限会社は聞いたことがあるけれど、その内容についてはわからない方も多いと思います。会社の種類には様々な形態がありますが、一般的には、会社と言えば、「株式会社」というイメージを持たれている方も多いと思います。私も長年、司法書士の先生と共同で会社設立からお手伝いさせて頂いていますが、例えば合資会社の依頼は受けたことがありません。
これらの会社の種類によって、どのように違うのでしょうか!?
今回は、それぞれの違いやメリット、デメリットを専門家の視点からオススメの形態など解説します。

4つの会社の種類と概要

今から新たに会社を設立する場合、4つの会社の形態があります。
「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類です。
これらの他に比較的有名な「有限会社」という会社形態がありますが、平成18年に会社法改正で廃止されており、現在は有限会社を作ることができません。
現在残っている有限会社は、会社法改正前に設立された有限会社であり、現在では「特例有限会社」と呼ばれています。

株式会社の概要

会社の種類の中で一番有名な形態はこの「株式会社」ですが、この株式会社の特徴を解説します。
株式会社は出資者である株主から資金を調達し、その資金を用いて会社の取締役が事業を運営する形態です。出資と経営が別であり、株主は、その出資する会社の事業が成功することにより、株価の値上がりや配当を期待して投資します。
会社は株主からの出資がなければ成り立たず、株主は有限責任です。
有限責任とは出資した金額以上の責任を負わないことを指します。
例えば、A株式会社に100,000円投資し、仮にA株式会社が倒産したとしても、株主は出資した100,000円を失うだけであり、A株式会社の負債の返済義務はありません。

合同会社の概要

近年、増えている会社の形態がこの「合同会社」です。
会社法改正の平成18年からスタートした比較的新しい形態です。
合同会社は出資者と経営者が同一であり、責任は有限責任です。
合同会社は出資者と経営者が同じであることにより、株式会社のように株主からモノを言われることなく、柔軟な経営を行いやすいという特徴があります。

合名会社の概要

合名会社は、株式会社と合同会社と異なり、出資者は無限責任であり、無限責任社員だけで設立される会社です。。万一倒産した場合は、個人が債務のリスクを負うことになるのが特徴です。

合資会社の概要

合資会社は、有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される会社です。
合資会社は有限責任社員と無限責任社員の最低2名が必要です。
他の3つの形態は1名からの設立が可能なため、合資会社は少し特殊と言えます。

オススメの会社形態は!?

4つの会社の概要を記載しましたが、結論から言って、合名会社と合資会社は設立するメリットがありません。
会社法が改正されるまで、合名会社と合資会社は出資金の制限がなく、設立費用が安いというメリットがありました。
しかし、会社法改正により、出資金の制限がなくかつ設立費用が安い合同会社の登場により、無限責任という大きなデメリットがある合名会社と合資会社を設立するメリットが全くなくなりました。
また、株式会社も最低資本金が1,000万円以上などの高い制約が撤廃され、1円から創立できるようになりました。
会社法改正前から合名、合資会社は少なかったのですが、小資本で起業する方の中にはまれに合名、合資会社を設立される方もいらっしゃいましたが、会社法改正後は合名、合資会社で会社設立する方はほぼいません。
したがって、今から会社を設立する場合は、実質、株式会社と合同会社の2択であると言えます。

株式会社と合同会社の特徴のまとめ

株式会社と合同会社にはそれぞれ特徴がありますが、箇条書きにしてまとめました。2つの形態の特徴を比較してみましょう。なお、会社設立費用について詳しくは「会社設立費用はいくら必要か!?」を参照して下さい。

株式会社の特徴

責任…有限責任
設立費用…高い(約242,000円)
社会的信用…高い
出資者と経営者が分離されている
資本金1円から設立可能
役員改選の義務がある
1人でも設立可能
株式公開可能

合同会社の特徴

責任…有限責任
設立費用…安い(約100,000円)
社会的信用…低い
出資者と経営者が同一
資本金1円から設立可能
役員改選の義務がない
1人でも設立可能
株式公開不可

株式会社と合同会社を比較した場合のメリット、デメリット

株式会社と合同会社の特徴を大まかに理解されたら、両者を比較した場合のメリット、デメリットについて確認します。

株式会社のメリット、デメリット

● メリット
社会的信用が高い
株式公開可能
取締役を比較的自由に増減可能

● デメリット
設立費用が高い
役員改選の義務がある

合同会社のメリット、デメリット

● メリット
設立費用が安い
役員改選の義務がない

● デメリット
社会的信用が低い
株式公開できない
社員(取締役)の増減に社員全員の同意が必要

株式会社と合同会社を比較した場合、このようなメリット、デメリットがあります。
株式会社が合同会社に勝る特徴で最大のものは社会的信用でしょう。
株式会社は、歴史も長く、会社法改正以前は資本金1,000万円以上でないと設立できないという制約があったこともあり、社会的信用があります。
株式会社に比べ合同会社は、まだまだ圧倒的に知名度が低く、社会的信用がまだ高いとは言えません。
少なくなってはきましたが、株式会社でないと取引しないという会社も存在しますし、従業員を採用する場合でも、信頼感がある株式会社がまだまだ勝るでしょう。
後で会社形態の変更はできますが、株式公開、いわゆる上場を目指している方は株式会社の方が良いでしょう。
また、株式会社は代表取締役ですが、合同会社は代表社員となります。
名称を気にされる方はこちらも株式会社が勝ると言えます。

逆に合同会社が株式会社に勝る特徴は費用面です。
まず、設立費用が圧倒的に安いです。また、株式会社のように役員改選がないため、ランニングコストもかからないという特徴があります。(株式会社の場合、2年~10年に一度、役員が変わらなくても登記の必要があり、自分で登記されても1万円程度、専門家に依頼すれば、4万~5万円程度役員改選登記のたびに費用がかかります。)

なお、株式会社は出資者と経営者が分離しており、合同会社は出資者と経営者が同一という違いがありますが、自分のお金と銀行融資で設立される方がほとんどであるため、株式会社でも出資者と経営者が同一になるケースがほとんどです。
非上場会社の場合、一般的に株の譲渡制限を付けるため、上場しない限り、買収のリスクもありません。
ゆえに、合同会社の設立も増え知名度が増してきたとはいえ、費用がそこまで負担にならないならば、株式会社の方がまだメリットが大きいでしょう。

会社設立する場合は管轄の法務局がある

会社設立する場合、所在地により法務局が異なりますので管轄の法務局を間違えないようにしましょう。
大阪の場合は管轄の法務局は下記の通りになります。

大阪法務局…大阪市、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市
北大阪支局…吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡
東大阪支局…東大阪市、大東市、四條畷市、八尾市、柏原市
堺支局…堺市、松原市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡

会社設立の登記申請を上記の管轄の法務局に提出します。提出日が会社設立日となります。
法務局は土日祝日は閉局しているため、会社設立日は平日になります。

会社形態 結論

今回は会社の形態について詳細に記載しました。
結論としては、会社を新設する場合、株式会社か合同会社にということになります。
株式会社か合同会社、どちらにするかはメリット、デメリットを比較して決められるのがよいでしょう。
いずれにせよ、会社設立自体は早ければ1~2週間前後で出来ますが、その後の事業運営が大変です。
自身の目的に合わせて会社の形態を決めましょう。