税理士が解説する持続化給付金

2020年5月1日より持続化給付金の申請がスタートしました。
持続化給付金は新型コロナで影響を受けた事業者が受け取ることが出来る給付金で、融資とは違い返済は不要です。
コロナで営業停止や売上が激減した事業者の方も多いと思います。
私も税理士という職業柄、大阪の顧問先様から色々な問い合わせが殺到しています。
持続化給付金は非常に簡素な要件及び申請方法となっていますので、今回の記事を参考にして、要件が合う事業者の方は申請しましょう。

持続化給付金とは

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし 、 再起のための事業全般に広く使える給付金です。
なお、給付金の使途については限定されておらず、自由に使うことができます。

持続化給付金の要件

持続化給付金を受け取れる要件は
●新型コロナウイルス感染症の影響によりひと月の売上が前年同月比で 50 %以上減少 している事業者

例えば2019年4月の売上が100万であった場合、2020年4月の売上が50万以下であれば持続化給付金を受け取ることが出来ます。
この例の場合、3月以前や5月以降の売上が2019年よりも仮に増加していたとしても、ひと月だけでも50%以下の月があれば持続化給付金を受け取ることが出来ます。

白色申告の個人事業主の方の特別な要件

白色申告で確定申告をを行っている場合には、月の事業収入を確認することができません。
よって代わりに
2019年の月平均の事業収入と対象月の月間収入を比較します。
例えば、2019年年間売上が1,200万の場合、月の平均売上は100万円です。
この場合、2020年のいずれかの月の売上が50万円以下であれば要件に合致します。

新設法人、法人成りした場合等、特殊な場合の要件

2019年に会社を設立して新設法人や法人成りしたばかりの法人は2019年の売上が一部しかありません。
このような特別な場合は、2020年と2019年の売上を比較することが出来ません。
この場合非常に不利なので上記とは別の要件が設けられています。
詳しくは中小企業のHPでご確認下さい。

持続化給付金の給付金額

法人…200万限度
個人…100万円限度
として下記の計算により算出した金額を受け取ることが出来ます。
前年の総売上-(前年同月比-50%月の売上×12ヶ月)

例 前年の総売上 2,000万円
  2019 4月の売上 200万円
  2020 4月の売上 90万円
この場合、2,000万-(90万×12)=920万となり
法人であれば200万、個人であれば100万受け取ることが出来ます。

おそらく要件に合致する事業者の大半は限度額まで受け取ることができるでしょう。

持続化給付金の申請方法及び必要書類

必要書類、申請方法は比較的簡単です。

必要書類

法人
●法人税別表一
●法人事業概況書
●対象月の売上台帳
●通帳の写し

個人

●確定申告書第1表
●青色申告決算書
●対象月の売上がわかるもの
●通帳の写し

この他にマイナンバーカードなど本人確認書類が必要です。

申請方法

申請方法も簡単です。
中小企業庁のHPに詳しく記載されています。

個人事業主の注意点

個人事業主の方の中には、事業所得の他に、給与所得や雑所得など他の所得がおありの方もいらっしゃると思います。
50%減の要件は事業所得のみで比較しますので、他の所得が上がっていても、下がっていても影響はありません。
事業所得が50%減でないか今一度確認しましょう。

持続化給付金 まとめ

今回は持続化給付金について解説しました。
個人事業主でも法人でも事業を営んでいれば、対象となってきますので、要件が合致していれば、国から給付金を適切に使って、倒産を回避し共になんとかこの危機を乗り越えましょう。