今回のテーマはふるさと納税についてです。ふるさと納税は自分で選んだ任意の自治体に寄付をすれば返戻品が貰えるということから数年前から人気があります。
各自治体が自身の市町村の税収が欲しいためにお礼の品の争いになり、一部高額返戻品の規制が入ったり、自粛する市町村も出るといった事態にまで発展しました。
一時期の高額返戻品は少なくなったものの、それでも、税理士の立場から意見を述べさせて頂くとすると、ふるさと納税はその制度上、多くの方にとって有利です。
多くの方はふるさと納税の確定申告が不要になっていますし、手間が昔ほどかかりません。
今回はふるさと納税の制度から、税額控除の仕組み、確定申告不要制度までふるさと納税の全てを解説します。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分のふるさとや応援したい市町村に寄付をし、一部を税金から控除できる制度のことです。
例えば、今、大阪市で働いているが、出身が兵庫県の神戸市の方がいるとします。住民税は本来ならば住所地である大阪市に納めるわけですが、育った神戸市に恩返しがしたいと思い神戸市に寄付したとします。この時に寄付した金額の一部を所得税、住民税から控除することができるのです。例えば30,000円神戸市に寄付をすれば28,000円税金が控除されるという感じです。
また、まれに勘違いされていらっしゃる方もいますが、自分の生まれ故郷や住所があった場所にしか寄付できないというわけではありません。自分のふるさと以外の市町村に寄付することもできます。西宮市でも京都市でも縁もゆかりもない自治体に寄付することができます。ふるさと納税は寄付を行う自治体は自由です。
ふるさと納税はなぜ得なのか
さて、ではなぜふるさと納税を行った方がよいのでしょうか。ふるさと納税の仕組みをご説明します。
寄付する方の所得により上限はありますが、基本的に寄付した金額の2,000円を超える金額については所得税や住民税から全額控除できます。例えば50,000円寄付した場合48,000円が税金から控除されるのです。つまり実質的な負担額は2,000円のみということになります。
そして、自治体は寄付を受けるとお礼にご当地の名産物などを送ってくれます。
A市に50,000円寄付すれば20,000円相当の牛肉が送られてきたりします。
実質負担は2,000円ですから、言い換えると2,000円で20,000円相当の牛肉が買えたと捉えることができます。
寄付する自治体は自由で、あらかじめ自治体は○○円を寄付して頂ければこの返戻品をプレゼントしますと約束しています。
ご当地の食べ物ばかりではなく、日用品のティッシュペーパーやトイレットペーパー、家電、はては旅行券に至るまで自治体により返戻品は様々です。
よって、昨今では良い、悪いはともかくとして、ふるさと納税をする方は返戻品目当てで寄付をし、自治体側も寄附金目当てで返戻品を他の自治体よりも良いものにするという連鎖が起きており、ふるさと納税を行わなければ損と言っても過言ではない状況になっています。
ふるさと納税をして損する人
ふるさと納税をして損する人もいます。
ふるさと納税をして損をする人は、税金がかからなくて控除する金額がない方です。ふるさと納税はそもそも寄付した額の2,000円を超えた部分を税額控除する仕組みとなっています。
ですので、学生の方や年収103万未満の税金がそもそも発生していない方はふるさと納税をしても意味がありません。
税金が発生していなければ控除できませんので、パートやアルバイトの方は自分は所得税や住民税が発生するのか確認しましょう。
ふるさと納税の税額控除の仕組み
ふるさと納税の税額控除の仕組みについてご説明します。
ふるさと納税は、前述したように寄付した金額の2,000円を超える金額については所得税や住民税から全額控除できます。
しかし、何十万、何百万円でも寄付しても負担額が2,000円で済むという訳ではありません。上限があります。上限はその人の所得により異なります。
具体的な上限の計算式は下記の通りです。
住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000
この計算式により算出されますが、住民税所得割額などイメージがわかない言葉もありますので具体例で確認します。
例)年収1,000万円
扶養 配偶者のみ
社会保険料1,267,000(大阪の社会保険料率から概算で算出)
この場合の住民税の所得は
10,000,000-(2,200,000(給与所得控除)+1,267,000+330,000(基礎控除)+330,000配偶者控除)=5,873,000円
住民税は所得の10%であるため、住民税所得割=5,873,000×10%=587,300円となります。
よって、ふるさと納税の上限額は上記の計算式に当てはめると
587,300×20%÷(90%-20%×1.021)+2,000=170,812円となります。
このように、ふるさと納税の上限額の計算式は、意外にも非常に複雑であり、基礎控除などは所得税の38万円ではなく住民税の33万円を適用する為、税の計算に抵抗がない方でも正確に算出することは困難です。
よって、「総務省のポータルサイト」などを参照して、概算でふるさと納税額を算出する方が手間は省けます。下記に総務省のポータルサイトを参照した限度額の一部抜粋金額を載せておきますので参考にして下さい。
年収300万円の場合
限度額
独身又は共働き…28,000円
扶養家族1人の場合…19,000円
年収500万円の場合
限度額
独身又は共働き…61,000円
扶養家族1人の場合…49,000円
年収800万円の場合
限度額
独身又は共働き…129,000円
扶養家族1人の場合…120,000円
年収1,000万円の場合
限度額
独身又は共働き…176,000円
扶養家族1人の場合…166,000円
この概算金額を使えば、例えば上記の例ですと166,000円とされており、正確に計算した金額170,812円とそこまで差がありません。
限度額を超えて寄付するとその超えた金額は控除されないため、保守的に概算の限度額の90%~95%程度を目安にして寄付されれば良いかと思います。
税理士に申告を依頼されている人以外は、計算が煩雑でありかつ間違えると大幅に限度額と相違する可能性があるため、詳細に算出するより概算額を使った方が良いでしょう。
ふるさと納税の確定申告不要制度
ふるさと納税で控除を受けるための制度でワンストップ特例制度という制度を使えば、確定申告が不要になります。
自営業者の方はどちらにせよ確定申告をするのでワンストップ特例制度を使う必要はありませんが、毎年確定申告をしないサラリーマンやOLなどの会社員の方にとって確定申告はハードルが高いです。ふるさと納税の場合、代わりにこのワンストップ特例制度をすれば確定申告が不要で税額控除ができます。
では、このワンストップ特例制度について詳細にご説明します。
ワンストップ特例制度の流れと方法
寄付をする際に寄付する市にワンストップ特例制度の申請用紙の郵送依頼
※インターネットでダウンロードもできます。
↓
寄付をした市に特例申請書とマイナンバーカードの両面の写しを郵送する
※マイナンバーカードを持っていない方は「通知カードの写し」又は「住民票」+「運転免許証の写し」で代用できます。
これだけでOKです。なお、特例申請書は寄付金額と住所、名前を記載するだけなので簡単です。
ただし、ワンストップ特例制度を使用できるのは5以内の自治体への寄付をした方に限られます。6つ以上の市に寄付した年は確定申告により控除を受けるようにしましょう。
なお、この5以内は市町村の数のため、例えば大阪市に3回寄付したとしても「1」とカウントされます。
6つ以上で確定申告する場合は寄付金控除証明書を添付するようにしましょう。
ふるさと納税まとめ
今回はふるさと納税についてご説明させて頂きました。
ふるさと納税は自営業者や経営者のみならず、会社員の方も得になる数少ない節税方法と言えるかも知れません。特に高所得者、独身、共働きなどの方は控除額が多くなります。年収400万や500万を超えると必須といってもいいくらいお得な制度です。
また、ワンストップ特例制度の発足により基本的に確定申告も不要となりましたので、税金についてよくわからなくても大丈夫です。
今年は皆様ふるさと納税にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。