個人の生命保険による節税

今回のテーマは個人の生命保険による節税についてです。
まず、生命保険の節税は、前回の記事「法人の生命保険による節税では注意が必要!」でも記載させて頂いたように法人の場合と個人の場合で全く異なります。今回は個人事業者に係る生命保険による節税です。生命保険を使った法人の節税については前回の記事を参照して下さい。なお、サラリーマンやOLも同様ですので参考にして下さい。

個人の生命保険による節税の仕組み

「生保で節税」、「保険で節税」などよく言われますが、個人の生命保険による節税のとはどういった仕組みなのか見ていきましょう。
生命保険は生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の上限額まで所得控除を受けることができます。
この所得控除を生命保険料控除と言いますが、生命保険料控除は3つに分類されます。
その3つとは一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類です。
平成23年12月31日以前から加入している保険の場合は、生命保険料控除、個人年金保険料控除の2種類で介護医療保険料控除はありません。
代わりに平成23年12月31日以前に介護保険や医療保険に加入した場合は一般生命保険料控除となります。
そして、控除には上限額もあり、一般、介護医療、年金それぞれ控除される金額は下記の通りです。

生命保険料控除の控除金額

○ 平成24年1月1日以降加入分
20,000円以下・・・支払保険料等と同額
20,000円超40,000円以下・・・支払保険料等÷2+10,000円
40,000円超80,000円以下・・・支払保険料等÷4+20,000円
80,000円超・・・40,000円

○ 平成23年12月31日以前加入分
25,000円以下・・・支払保険料等と同額
25,000円超50,000円以下・・・支払保険料等÷2+12,500円
50,000円超100,000円以下・・・支払保険料等÷4+25,000円
100,000円超・・・50,000円

すなわち、個人の生命保険による節税は、これらの生命保険料控除の合計12万まで所得控除することができます。

保険に加入した時期や控除の種類がわからない場合は?

自分が保険に加入した時期が平成23年だったか24年だったかわからない、または自分の加入している保険が一般生命保険料控除の対象なのか介護医療保険料控除の対象なのか個人年金保険料控除の対象なのかわからないという方も多いと思います。
全く心配ございません。保険会社から毎年9月~11月頃に生命保険料控除証明書が送られてきます。そこに平成23年12月31日以前締結の保険は「旧」、平成24年1月1日以降の保険は「新」と記載され、控除の種類も一般、介護医療、年金とそれぞれ記載されています。生命保険料控除証明書は確定申告や年末調整で控除に必要なので必ず申告まで保管しておきましょう。ただ、もし生命保険料控除証明書を紛失されたとしても保険会社に連絡すれば再発行してくれます。

生命保険による節税の最大化とその効果

生命保険による節税の最大化されるのは、理論上は解約返戻金が最も高い生命保険に加入し、一般、介護医療、個人年金それぞれに全額控除されるように加入する。もしくは所得(≒利益)の高い方等は一般、介護医療、個人年金それぞれに上限ギリギリラインで加入するということになります。
しかし、実際、死亡保障の戻りがある保険ですと年間8万円以内の保険は皆無に近く、大抵の場合大幅に上限を超えると思います。
また、理論上、生命保険は一定の効果を望むことができる節税ですが、個人の生命保険は払込期間が30年などと相当長く、中途解約は返戻金が大幅に下がりますし、インフレのリスクもあります。
個人の保険は法人に比べて節税という意味では使い勝手が悪いのも事実です。
個人の場合は節税だけを目的とすれば効果は薄いかも知れませんので、よく検討した上で判断された方が良いでしょう。