今回は、確定申告のための所得控除についてです。個人の確定申告には、年金や健康保険、生命保険、扶養、障害者、寄附金控除など様々な控除があります。税理士以外の方は、どのような控除があるのか把握している方が少ないです。何をすれば税金が安くなるのかをいうことだけでも把握しておいた方がいいでしょう。
また、控除でどのくらい所得を抑えることができ、その結果どのくらい税金が減るのかをおおよそでも理解することは大切です。
今回は、所得控除を控除の内容と控除額の一覧を網羅して記載しましたので、個人事業主の方が確定申告で使用するためだけでなく、会社員の方も年末調整の際、所得控除の参考にして下さい。
所得税の税率
控除の種類の説明の前に税率を説明しなければなりません。所得控除額が同じでも適用税率により実際の税金の控除金額が変わるからです。
日本の所得税は累進課税方式を採用しており、消費税のように一律ではありません。
下記のように高所得者ほど税率が高く、低所得者は税率が低いです。
税率表
所得金額により下記のような税率となります。
195万円以下…5%
195万円超330万円以下…10%
330万円超695万円以下…20%
695万円超900万円以下…23%
900万円超1,800万円以下…33%
1,800万円超4,000万円以下…40%
4,000万円超…45%
このように、所得が高くなればなるほど税率が高いです。なお、累進課税方式をよく勘違いされる方がいらっしゃいますが、所得の全てに一律の税率を乗じて計算される訳ではありません。
例えば、所得196万円であれば196万に10%がかかる訳ではなく195万に5% 残1万に10%が課税されます。
課税される所得が196万の場合
誤)196万×10%=196,000円
正)195万×5%+1万×10%=98,500円
累進課税方式は、このように計算されますので間違わないようにしましょう。
所得とは
所得控除の説明の前に所得についてご説明します。
よく、収入=所得と思っていらっしゃる方がいますが誤りです。
● 所得とは「収入-必要経費」です。
イメージしやすく表現するならば
● 収入≒売上
● 所得≒利益
と捉えて頂けるとわかりやすいと思います。これから、ご説明する所得控除はこの所得からさらに差し引けるものです。すなわち所得控除が多いほど税金が安くなります。
給与所得控除
最初にご説明する所得控除は、給与所得控除です。会社の役員や従業員など会社から報酬を頂いている方は全員この控除を受けることができます。給与所得控除は収入(=年収)により控除できる金額が異なります。
個人事業主の方は、給与という概念はないので給与所得控除を受けることができません。
所得控除金額
1,800,000円以下…収入金額×40%
※650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下…収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下…収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下…収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超…2,200,000円
基礎控除
基礎控除は、全ての個人の方が受けることができる所得控除です。
全ての方が漏れなく所得控除することができます。
所得控除金額
38万円
給与所得の方は、全員が給与所得控除と基礎控除は受けることができます。
よって年収が650,000+380,000=103万円以下の方はその他の控除がなくても所得税は0円です。
配偶者控除
配偶者控除は、生計を一にしている配偶者が事業専従者ではなく、年間の総所得金額が38万以下の場合(給与所得のみの場合は給与が103万円以下の場合)所得控除を受けることができます。
所得控除金額
38万円
ただし配偶者が70歳以上の場合は48万円
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、生計を一にしている配偶者が、事業専従者ではなく、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に適用を受けることができます。
なお、配偶者控除との併用はできません。
所得控除金額
所得金額が下記に応じて控除額が変わります。
38万円を超40万円未満…38万円
40万円以上45万円未満…36万円
45万円以上50万円未満…31万円
50万円以上55万円未満…26万円
55万円以上60万円未満…21万円
60万円以上65万円未満…16万円
65万円以上70万円未満…11万円
70万円以上75万円未満…6万円
75万円以上76万円未満…3万円
76万円以上…0円
扶養控除
扶養控除は、生計を一にしている親族が、事業専従者ではなく、親族の合計所得金額が38万円以下であるときに適用を受けることができます。
下記のように、大学生のお金がかかるときや年老いた両親や祖父母を養っている時は控除額が大きいです。
所得控除金額
控除額は扶養親族の年齢により下記の通りです。
0歳~15歳…0円
16歳~18歳…38万円
19歳~22歳…63万円
23歳~…38万円
両親や祖父母を扶養にしておりかつ70歳以上…58万円(同居していない場合は48万円)
寡婦(寡夫)控除
寡婦(寡夫)控除は、納税者が寡婦(寡夫)である場合には一定の金額を控除できます。
寡婦控除を受けられる条件は、配偶者と死別又は離婚により、独身になりかつ扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる女性です。なお、生計を一にする子がいない場合は、合計所得金額が500万円以下であれば寡婦控除受けることができます。
寡夫控除の場合は、配偶者と死別又は離婚により独身になりかつ扶養親族がいる人のうち、合計所得金額が500万円以下の男性である必要があります。
所得控除金額
27万円
ただし、納税者が女性の場合、配偶者と死別又は離婚により、独身になりかつ扶養親族がいる人又は生計を一にする子があり、かつ合計所得金額が500万円以下の場合は特別の寡婦として35万円の控除になります。
勤労学生控除
納税者自身が勤労学生であるときは、一定の控除を受けることができます。
勤労学生控除ための要件として、合計所得金額が65万円以下で、給与所得などの勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である必要があります。
所得控除金額
27万円
障害者控除
障害者控除は、納税者自身や配偶者、扶養親族に障害者がいる場合は一定の金額の所得控除を受けることができます。
障害者控除は、扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族の場合も対象となります。
所得控除金額
障害者控除は、障害者の等級により控除額が下記のように異なります。
障害者…27万円
特別障害者…40万円
同居特別障害者…75万円
社会保険料控除
国民年金、厚生年金、厚生年金基金、健康保険、国民健康保険、雇用保険などの公的な、いわゆる社会保険料を支払った時に控除を受けることができます。
なお、控除を受けられる年は支払義務が生じた年ではなく、実際に支払った年です。
例えば、平成28年分の国民年金を滞納し平成29年に支払えば、平成29年に所得控除を受けることになります。
所得控除金額
社会保険料の全額
生命保険料控除
生命保険料控除は、一般生命保険、介護医療保険、年金保険を支払った保険料の一部が所得控除できます。下記の所得控除額は一般、介護医療、年金でそれぞれで控除でき、最大で12万円控除できます。
所得控除金額
● 平成23年以前に締結
保険料支払金額
20,000円以下…支払った保険料の全額
20,000円…40,000円以下支払った保険料×1/2+10,000円
40,000円超…80,000円以下支払った保険料×1/4+20,000円
80,000円超…40,000円
● 平成24円以降に締結
25,000円以下…支払った保険料の全額
25,000円超…50,000円以下支払った保険料×1/2+12,500円
50,000円超…100,000円以下支払った保険料の全額×1/4+25,000円
100,000円超…50,000円
地震保険料控除
地震保険の保険料を支払った場合、一定の金額を所得から控除することができます。
所得控除金額
A…地震保険料…支払保険料の全額であるが、上限は5万円
B…旧長期損害保険料…1万円以下の場合は支払保険料の全額
1万円超2万円以下の場合…支払金額÷2+5千円
2万円超の場合…1万5千円
小規模企業共済等掛金控除
個人事業主や会社役員のみが加入できる小規模企業共済等に加入すれば、掛金に応じて所得控除することができます。
所得控除金額
掛金の全額
医療費控除
医療費控除は、自分や自分と生計を一にする家族分の支払った医療費の一定額を控除することができます。
所得控除金額
A…10万円
B…その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
支払った医療費(保険金などで補填れた場合はその金額控除後の金額)からA、Bいずれか低い方を超えた金額の全額。
ただし、最高で200万円まで
寄付金控除
国、地方公共団体、NPO法人など一定の団体に寄付した場合には寄付金控除を受けることができます。
なお、ふるさと納税もこの寄付金控除に該当します。
所得控除金額
A…支出した寄附金の額の合計額
B…総所得金額等の40%相当額
A、Bいずれか低い金額から2,000円を差し引いた金額
雑損控除
災害や盗難、横領により資産に損害を受けた場合は、雑損控除として所得控除を受けることができます。
雑損控除は滅多に発生するものではありません。地震などで損壊した場合等、雑損控除という特別な控除があったことを覚えていれば十分です。
所得控除金額
A…地震などの災害により壊れた住宅などを取壊し等に使われた費用-5万円
B…(損害金額から保険金などで補てんされた金額を控除した金額-総所得金額等)×10%
A、Bのいずれか大きい方の金額が控除額となります。
まとめ
このように所得控除には様々な種類があります。
確定申告の際に控除を忘れると思わぬ税金が発生してしまいます。
忘れずに控除を受けるようにしましょう。