月次支援金について税理士が解説!

今回は月次支援金について大阪の税理士が解説します。
月次支援金は一時的なもので6月でその役目を終える予定でしたが、7.8月分も延長されました。
また、今後、緊急事態宣言やまん延防止等措置が出た場合も、さらに延長されることも予測されます。
よって今回、月次支援金について詳しく解説したいと思います。
今回の月次支援金は飲食関係のみならず幅広い業種、地域の方も当てはまる支援金ですので、一度、自社又は自分に当てはまらないか確認し、支援金を活用しつつ、なんとかコロナを乗り切りましょう。

月次支援金の受給要件

受給要件は下記2点両方とも満たす場合に受給できます。

1 緊急事態措置又はまん延防止等措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

2 緊急事態措置又はまん延防止等措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

1の要件に関しては飲食店に材料や厨房機器を卸している業者の他に、緊急事態措置又はまん延防止等措置の影響を受けた全ての事業が対象になります。
個人顧客との継続した取引をしている業者又は法人が顧客でもその顧客が個人顧客との継続した取引をしている業者であれば対象になります。
自社が緊急事態措置又はまん延防止等措置を受けていない都道府県であっても一般顧客が緊急事態措置を受けている場合などは対象になりえます。
ことことからも、非常に多くの業種、地域がが当てはまるはずです。

2の要件に関しては前年同月比50%減の他、前前年同月比50%減であっても対象になりますので、前年同月比対象にならなくても全前年と比較してみましょう。

その他に会社規模として、資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下、個人事業主が対象になります。
資本金等10億円未満なので、よほどの大企業以外は全て対象です。

月次支援金の給付要件の例外

2019年又は2020年に設立した法人や2021年に設立した法人は新規開業特例
2021年に法人なりした法人には法人成り特例など、特殊なケースは例外の計算方法があります。
詳しくは「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」をご参考にして下さい。

月次支援金の給付額

給付額の計算方法は「2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上」となります。
ただし上限があります。

法人

最大20万円

個人事業主

最大10万円
法人であれば基準月が40万以上、個人事業者であれば基準月が20万以上であれば上限に達するため、ほとんどのケースで上限になるはずです。

月次支援金の手続きの流れ

次に手続きですが
1 WEB上で月次支援金のIDを取得する
2 事前確認登録機関に事前確認を受ける
3 申請を行う
この3ステップになります。1及び3はご自身で行いますが、2の事前確認だけ事前確認登録機関の承認を得る必要があります。
事前確認登録機関は認定経営革新等支援機関、商工会、商工会議所、税理士等の士業のうち事前確認登録機関として認定されている機関になります。
これらの機関のチェックを受け承認を受けたのちに本申請という流れになります。
なお、月次支援金2回目以降受ける場合は、事前確認は必要ありません。
※なお、STOREE税理士事務所は事前確認登録機関として認定を受けていますが、当事務所の顧問先様のみ無料で事前確認を行っております。
新規の方は有料になりますのでご了承下さい。

申請は基本的にはオンラインです。パソコン又はスマートフォンから申請します。
例外として、オンラインでの申請が難しい方は申請サポート会場を利用することもできます。

月次支援金の必要書類

申請に添付が必要な書類は下記の通りです。

法人

〇登記簿謄本
〇確定申告書別表一…2期分
〇法人事業概況説明書…2期分
〇対象月の売上台帳等
〇通帳の写し
〇宣誓・同意書

個人事業主

〇確定申告書第一表…2期分
〇所得税青色申告決算書(青色申告者のみ)…2期分
〇対象月の売上台帳等
〇通帳の写し
〇宣誓・同意書

申請の前に準備してから申請を開始しましょう。

月次支援金の申請期限

4月分、5月分…令和3年8月15日
6月分…令和3年8月31日
7月分…令和3年9月30日
8月分…令和3年10月31日

期限を過ぎると申請できませんので、必ず申請期限までに申請しましょう。

月次支援金まとめ

今回は月次支援金について解説しました。
今回の月次支援金は飲食関係だけではなく、コロナの影響を受けた全ての事業者が当てはまる可能性があります。
前期及び前前年同月比で50%以上下落している月がある事業者は一度自分の地域、業種が当てはまらないか確認しましょう。
なお、STOREE税理士事務所は事前確認登録機関として認定を受けていますが、当事務所の顧問先様のみ無料で事前確認を行っております。
新規の方は有料になりますのでご了承下さい。
その他、お見積りや税務顧問のご質問は「お問い合わせ」からご連絡下さい。
記事の内容についてのご質問はお受けしておりませんので、ご了承下さい。