少額減価償却資産による節税

大阪は大分涼しく涼しくなって来ましたが、こういう時ほど体調管理に気をつけなければいけませんね。

さて、本日は、少額減価償却資産による節税をご紹介します。
この節税はとても有名でむしろ意識せずに使用されていらっしゃる個人事業主様や会社様も多いでしょう。
さて、ではまず、少額減価償却資産による節税とは少額減価償却資産の特例により節税できるのですが、少額減価償却資産の特例というものをどのようなものか簡単に説明させて頂きます。

少額減価償却資産の特例とは?

少額減価償却資産の特例とは「30万円未満の減価償却資産を購入した場合、即時に経費にできる」というものです。
本来であれば、例えば20万円のパソコン等の備品を購入した場合、
1年目 10万円 
2年目 5万円 
3年目 ××円
・・・
というように減価償却資産として耐用年数に応じて経費にします。
しかし、少額減価償却資産の特例により節税すると、これを購入した1年目に20万円即時に経費にできます。
いわゆる税の繰延べですね。

簡単でメリットもあり、また、適用できる要件も厳しくありません。
おそらく多くの個人事業主様や中小企業の会社様は当てはまると思われますが、要件と注意点を簡単にまとめます。

要件と注意点

要件

個人事業主の場合
●青色申告を適用していること
●その年中に購入した少額減価償却資産の取得価額をすべて合わせて300万円以内

法人の場合
●青色申告を適用していること
●資本金の額又は出資金の額が1億円以下
●常時使用する従業員の数が1,000人以下
●事業年度中に購入した少額減価償却資産の取得価額をすべて合わせて300万円以内

注意点

ある程度の規模の会社は事業年度中に購入した少額減価償却資産の取得価額をすべて合わせて300万円以内ということを注意したことがいいでしょう。
30万円以内という要件のみピックアップされるため、まれに買いすぎて合計300万円超えている企業もあります。
もったいないので注意したいところです。
また、30万円未満という要件は税抜価格ですので勘違いしないようにしましょう。

このように、少額減価償却資産による節税は多くの個人事業主や中小企業が適用でき、デメリットがほとんどないため、黒字の場合は是非活用して下さい。