簡易課税で税金が安くなる!?消費税の2つの計算方法

今回は、消費税の2つの計算方法について解説します。
消費税は計算方法を選択できるのですが、知らない社長もいらっしゃるでしょう。
細かい計算は、税理士に任せておけばよいので理解する必要はないでしょうが、その概要や要件などは知っておいて損はないです。
それでは、消費税の概要について解説します。

そもそも税金がかからない免税事業者の要件

そもそも消費税は、免税事業者といって消費税がかからない個人や会社があります。
簡単に言えば、1年間で課税売上が1,000万以下の個人や会社なのですが、いつの時点での売上が1千万以下であるかということが大切です。
消費税が免除になるのは、基準期間の課税売上が1,000万以下である場合です。
なお、基準期間とは基本的には2年前の期間です。
個人なら2年前、法人なら2期前の期間になります。
また、基準期間が1年でない場合は、1年相当に換算した金額により判定することになります。

消費税は有利な計算方法を選択できる!

消費税の課税事業者になれば、当然、消費税を計算して納付しなければならないのですが、実は消費税の計算方法には2種類の計算方法があります。
本則課税と簡易課税です。
簡易課税は事前に税務署に届け出ることにより、会社が選択することができます。
当然、会社としては税金の安い計算方法を選ぶ方が有利になりますので、有利な方法を選択します。
簡易課税とは読んで字のごとく、簡便に計算する方法です。本来は本則課税で計算することが原則であり、特に何も届出をしなければ、本則課税で計算することになります。
簡易課税は、一部の小規模事業者だけに認められた方法なのです。

簡易課税を選択できる要件

では、簡易課税を選択することができる会社の条件を確認していきます。
その条件とは、基準期間の課税売上が5,000万円以下かつ簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書(簡易課税制度選択届出書)を事前に提出している会社又は個人です。
また基準期間という言葉が出てきましたが、簡易課税の適用が受けられるか否かも2年前の期間が5,000万円以下か否かで判断します。
簡易課税制度選択届出書は簡易課税を受けたい期の期首の前日までに提出する必要があります。
個人なら前年12月31日、3月決算法人なら前期の3月31日までに提出しなければ当期は簡易課税制度の適用は受けられません。

本則課税と簡易課税の計算方法

では、本則課税と簡易課税の計算方法は具体的にどのような違いがあるのか確認していきます。

本則課税の計算方法

まずは本則課税の計算方法です。
本則課税の計算は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算されます。
少しややこしいですが、下記の例で考えてみましょう。

この具体例のように、売上は20,000,000円に対する消費税1,600,000円は売上の一部ではなく、単純に取引先から消費税を預かっているに過ぎません。
逆に仕入、経費15,000,000円に対する消費税1,200,000円は取引先に支払いますが、商品の代金ではなく消費税です。
あくまで商品等の代金15,000,000円に対する消費税1,200,000円は消費税を取引先に預けている、いわば消費税の前払いであると言えます。
よって、この具体例では、預かった消費税1,600,000から先に支払った消費税1,200,000を差し引いた400,000円が納付する消費税になります。
非常に理にかなった正当な計算方法です。

簡易課税の計算方法

次は簡易課税の計算方法です。
簡易課税の計算は、課税売上から概算で支払った消費税を計算する簡便な計算方法です。
本則課税の時と同じ具体例で考えてみます。

まず、簡易課税の場合、みなし計算のため支払った消費税は考慮しません。
業種により支払った消費税のみなし金額は変わり下記のようになります。

区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業
第二種事業 80% 小売業
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く。
第四種事業

 

60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業など。
第五種事業

 

50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除く。
第六種事業 40% 不動産業

 

この具体例が仮に小売業であるとすれば、みなし仕入率は80%です。
1,600,000×80%=1,280,000円がみなし仕入率となり
1,600,000-1,280,000=320,000円が納付する消費税額となります。

この具体例では、簡易課税制度を選択した方が消費税が安いので有利であるということが言えます。

簡易課税選択の際の注意点

さて、簡易課税制度は業種や利益率によって、選択する方が有利な場合も多いですが、注意点があります。
それは、資産等の多額な投資をした際、は本則課税制度に比べて不利になることが多いということです。
理由は多額の投資を行った場合は、支払った消費税が大きくなるため、納付する消費税が通常の決算期より少なくなる若しくは還付される可能性があるためです。
例えば、下記の例で考えてみましょう。

この場合、本則課税であれば、1,600,000から5,200,000を差し引いた3,600,000円が還付されます。
しかし、簡易課税であれば、課税売上から差し引く金額は、課税売上からみなしで行うため、320,000円の納付となります。
この具体例では、消費税の差額は約4,000,000円となり、明らかに本則課税の方が有利です。
消費税の世界では、減価償却という概念がないため、このように選択する計算方法により、税金に差が出ます。
無駄な税金を支払わずに済ますためには、経営者の方は多額の設備投資などをする際は、事前に税理士に相談した方がよいです。

まとめ

今回は消費税の2つの計算方法について解説しました。
有利、不利を見極めて税金がなるべく少なくて済む方法を選択しましょう。
なお、新設法人が消費税の還付を受ける場合や免税事業者になるための詳しい要件は「新設法人の消費税の納税義務及び消費税の還付を受けられる場合」を参照して下さい。
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