さて、今回は新型コロナウイルス特別融資のセーフティネット保証4号、5号について大阪の税理士が解説します。
前回、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付について解説していますので、公庫の貸付を参考にしたい方はこちらでご確認下さい。
セーフティネット保証についても実質無利息になっていますので、コロナで影響を受けた事業者の皆様は是非参考にして下さい。
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証とはどういった貸付であるのかご説明致します。
セーフティネット保証は1号から8号まであり、何か災害が起こったときに利用可能になります。
今回、新型コロナウイルスに影響により、該当するのが4号と5号になります。
よって、この4号、5号について説明します。
まず、4号と5号の違いについてですが、4号が地域指定で、5号が業種指定になります。
4号を受けるのであれば、前提として自社が指定地域に該当するか、5号を受けるのであれば自社が指定業種に該当するかを確認する必要があります。
セーフティネット保証4号
セーフティネット保証4号は地域指定の特別融資です。先ほど指定地域でないとそもそも無理という話をしましたが、今回のコロナの場合、全都道府県が指定地域になっているので、全国の企業が該当します。
要件
要件は2つあります。
●1年間以上継続して事業を行っていること。
●前年同月に比較して20%以上減少しておりかつその後3ヶ月の売上が前年同期に比べ20%以上減少すると見込まれることです。
例えば、2020年3月が2019年3月に比べ20%以上減少し、かつその3月を含んだ4月、5月も前期の3月から5月までより20%以上下落するだろうときに要件を満たします。
融資枠
セーフネット貸付は融資枠が最大2億8千万円です。
保証協会の枠が2億8千万円でであり、現在の融資枠と別枠で2億8千万円あります。
仮に4000万保証協会付融資受けていても、枠が4000万円減るわけではなく、最大2億8千万円まで別枠で使えます。
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は大前提として業種指定です。
今、指定業種は拡大しています。ほとんどの業種が当てはまります。
自社が当てはまるかどうかは中小企業庁のHPを確認して下さい。
要件
イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
イ、ロのいずれかの要件に合致していれば大丈夫です。
融資枠
融資枠は4号と同じ2億8千万円です。
セーフティネット保証貸付の申請方法
さて、ここから実務的な話ですが、このセーフティネット4号、5号ですが、保証協会に書類もっていければすぐ審査してくれるかいうとそうではありません。
認定書という書類が必要になります。
この認定書はどこで手に入れるかというと自社の管轄の市役所又は区役所で手に入ります。
認定申請書等を管轄の役所で提出し認定書を手に入れたら、保証協会又は銀行に申請に行くという流れです。
速報!セーフティネット保証貸付4号、5号の実質無利子化
セーフティネット保証貸付は要件を満たせば実質無利息となりました。
要件は上記で解説した適用要件と連動し、下記となりました。
要件
●個人事業主
5%以上売上減少
●中小事業者
15%以上売上減少
これらの要件を満たせば、保証料ゼロ・金利ゼロです。
なお、中小事業者は5%以上売上減少で保証料が1/2となり、15%以上売上減少で保証料ゼロ・金利ゼロになります。
ただし、この実質無利息は融資上限が3,000万円となり当初3年間に限ります。(保証料は全融資期間ゼロです)
まとめ
最後に税理士としてアドバイスするとすれば、この機会に多くの会社は借りといた方が良いでしょう。
今、影響が出ていない業種であってもコロナはいつ収束するか見通しがつきませんし、いつ自社の業界にダメージが来るかわかりません。
キャッシュが相当余裕がある会社以外は会社と従業員を守るために、借入も一度視野にいれておきましょう。