医療費控除で還付を受けるための確定申告

今回のテーマは医療費控除の確定申告についてです。私も税理士として確定申告書をチェックすることも多いですが、医療費控除の間違いが結構見受けられます。これは医療費控除が自営業の方のみならず会社員や年金受給者の方も関係する控除だからでしょう。
自営業者の方は毎年確定申告をしますが、会社員の方は毎年、年末調整で税金の過不足を計算します。医療費の分は年末調整ではできませんので、医療費控除分は別途、確定申告を行うことで還付を受けることになります。
確定申告自体初めて行う方もいらっしゃると思いますので、今回は医療費控除について詳細にご説明いたします。

医療費控除とは

医療費控除とはその年の1月1日~12月31日までの間に自分や生計を一にする家族の医療費を支払った場合に一定の所得控除を受けられることを指します。
医療費控除の適用を受けられる人は医療費を支払った人です。よく自分の医療費しか控除できないと思われている方もいらっしゃいますが、家族の分も支払われたのであれば、合算して控除することができますので、配偶者、親、子供の分の医療費の領収書も忘れずに保管しましょう。

医療費控除適用の要件と計算方法

医療費控除の適用の要件は、支払った医療費の金額が次のいずれか少ない額を超えた時、医療費控除を受けることができます。

① 10万円
② その年の総所得金額が200万円未満の方はその総所得金額の5%を超えている場合

支払った医療費の額が10万円を超えている場合は医療費控除の適用を受けることができ、10万円未満の場合は総所得金額が200万円未満は適用を受けることができる可能性があると覚えておくと良いです。
所得が給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」という欄が200万円未満であれば、その金額に5%をかけて計算してみて下さい。その金額が支払った医療費の金額以下であれば確定申告をして還付を受けることができます。
なお、注意点として、支払った医療費に保険金等が補てんされた場合、その金額を差し引かなくてはいけません。例えば、総所得金額が200万円以上の方が、入院で30万円の医療費を支払ったとしても、保険で25万円充当されたのであれば、実質支払額は30万円-25万円=5万円となり、10万円以下のため、医療費控除を受けることができません。
医療費控除の還付を受けるために確定申告される方は、間違えないように注意しましょう。

医療費控除に領収書は不要に!

これまで医療費控除を受けるためには、確定申告の際に支払った医療費の領収書などの明細を添付して申告しなければなりませんでした。
しかし、医療費控除の税制改正が行われ、平成29年度分から医療費控除の確定申告に領収書の添付が不要になりました。代わりに領収書を5年間保存し、医療費の明細書を添付することで事足ります。医療費の明細書は税務署にも置いてありますしネットからもダウンロードすることもできます。
これだけでも、例年より楽になりますが、健康保険組合等から送られてくる「医療費のお知らせ」があれば、医療費の明細書さえ添付不要です。平成29年分からは医療費控除の確定申告が手間いらずになっていますので、例年、面倒で申告されていなかった方もチャレンジしてみて下さい。

医療費控除の対象になるもの、ならないもの

医療費控除の対象になる医療費とならない医療費はどういったものでしょうか。
医療費には様々な種類がございますが、主だったものを控除の対象になるもの、ならないものに分けて、下記に具体例として記載しますので参考にして下さい。

医療費の対象となるもの

○ 医師又は歯科医師の療養や診療に要した費用
○ はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費用(単なる療養やマッサージ代は不可)
○ 保健師、看護師に支払った療養の費用(心づけは不可)
○ 妊婦と診断されてからの定期診断や検査などの費用
○ 病院への通院に使うバス、電車などの公共交通機関の交通費や緊急を要する場合のタクシー代(自家用車のガソリン代や駐車場代は不可)
○ 介護保険制度の下で行われた居住サービスなどの対価
○ 市販のかぜ薬

医療費の対象とならないもの

○ インフルエンザの予防接種
○ メガネ・コンタクトの購入費用
○ 美容整形
○ 美容のための歯の矯正
○ 医師の指示でない差額ベッド代
○ 人間ドッグ、健康診断などの費用
○ 健康ドリンクなどの費用

具体例を挙げればきりがないですが、基本的に医師や歯科医師の指示による保険診療などは対象、医師や歯科医師の指示でない自由診療などは対象外。
「治療」によるものは対象、「美容」「予防」によるものは対象外と覚えておくと良いです。

よくある間違えやすい医療費控除

頻出する医療費で間違えやすい医療費についてご説明させて頂きます。

健康診断、人間ドッグ

医療費控除の中で特に間違いが多いのは、健康診断や人間ドッグの費用です。健康診断や人間ドッグは病院で行うため、控除の対象になるように思われがちですが、これらは「治療」ではなく「予防」になりますので、残念ながら控除の対象にはなりません。
ただし、健康診断や人間ドッグで重大な病気が見つかり、その治療を行った場合には、健康診断や人間ドッグは治療に先だった診察として医療費控除の対象になります。
健康診断や人間ドッグは基本的には対象外、病気が見つかり、その後治療したなら控除の対象となると考えて下さい。

交通費

交通費も間違われる方が多いです。交通費部分を申告されていない方が多いですが、控除の対象になりますので非常にもったいないです。また、交通費は切符など領収証が発行されない場合も多いと思いますが、その場合はパソコンや手書きでノートに日付、行き先、金額を記載し保管すれば、領収書なしでも控除の対象となりますので漏れのないように申告して、交通費の分も還付を受けましょう。

レーシック手術代

メガネやコンタクトは対象外ですが、レーシック手術は眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に戻す「治療」であるため控除の対象になります。

このように「治療」であるのか「美容」または「予防」であるのか判断に迷う医療費もあります。わからない場合は税理士の確認を得た方が無難です。

1万2千円以上で控除対象!特例!セルフメディケーション税制

医療費に10万円以上も使わない方に朗報です。
税制改正により、上記のような従来の医療費控除の他にセルフメディケーション税制というものが創設されました。
セルフメディケーション税制は、平成29年分より、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、自身や親族の医療用から一般向けに転用された市販薬を購入し、その購入費用が1万2千円を超えた場合に、その超えた部分が控除対象となる制度です。
従来の医療費控除とは選択適用になりますが、10万円以上も医療費に使わないが、健康の保持増進及び疾病の予防に取り組まれている方は適用を受けられる可能性が高いです。
詳しい対象品目などは「厚生労働省のサイト セルフメディケーション税制について」を参照にされると良いでしょう。

医療費控除 まとめ

今回は、医療費控除の確定申告についてご説明させて頂きました。
医療費の税制改正があり、例年より手続きの手間が大幅に減りました。
特にご妊娠された方や年金受給者で通院や入院の回数が多い方は忘れずに申告して還付を受けるようにしたいですね。
医療費控除の確定申告であれば、税理士を使わずにご自身で申告されても大丈夫かと思います。もし、手続きがわからなくて、大阪の税理士に質問したい方がいれば、「お問い合わせ」よりご質問下さい。