役員にも賞与は出せる!事前確定届出給与

今回は役員に対する賞与についてです。
役員に賞与を支給できないという認識をしている経営者も多いと思います。
役員賞与も出そうと思えば出すことが出来るので、今回は役員賞与について大阪の税理士が解説していきます。

そもそも役員に支給できる報酬は!?

そもそも代表取締役や取締役といった役員には支給できる報酬が決まっています。
役員は従業員とは明確に役割が違うことから、役員に役員報酬を支給するのは次の3つの方法に限定されています。
「定期同額給与」…毎月決まった金額を支給
「事前確定届出給与」…事前に届け出ることで支給
「業績連動給与」…業績に応じて支給
なお、これらの役員報酬の詳細は「会社設立時の役員報酬の決め方」をご参照下さい。

今回は、役員賞与に当たる「事前確定届出給与」について解説します。

事前確定届出給与で役員に賞与を支給

事前確定届出給与は事前に税務署に届出を提出することによって役員報酬として経費に認められます。
具体的には、株主総会の日から1ヶ月以内又は決算期末から4ヶ月以内のいずれか早い日までに税務署に届出をする必要があります。
この届出を提出することにより、例えば、7月、12月など従業員と同じ時期に支給することも出来ますし、決算賞与として支給することも出来ます。

事前確定届出給与に関する届出をせずに役員賞与を支給した場合

事前確定届出給与に関する届出を失念し、役員賞与を支給した場合、違法ではありませんが法人の経費から除外されてしまいます。
仮に届出を提出せずに100万円支給した場合、100万円が経費になりませんから、100万円に対する法人税が課せられてしまいます。
もちろん、個人に対しても100万円に対する所得税は容赦なく課せられます。
届出をせずに社長に支給すれば、法人では法人税、社長個人には所得税と二重に税金が課せられてしまいます。
事前確定届出給与に関する届出をせずに役員賞与を支給するのは愚の骨頂ですね。
役員に賞与をどうしても支給するときは事前に届出が必要ということは念頭に置きましょう。
事前確定届出給与に関する届出を提出するのが、どうしても面倒だと思われる経営者の方は、毎月の役員報酬に賞与分も加味した金額に設定し支給するのが望ましいです。

事前確定届出給与まとめ

今回は役員賞与に関する「事前確定届出給与」について解説しました。
決算で利益が出そうなので急遽支給するということは出来ないので、毎月の役員報酬に上乗せではなく、賞与で別に欲しいという役員以外は定期同額給与で十分でしょう。
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