起業、開業される個人事業主の確定申告の基礎知識

これから起業や開業を検討されている方や開業したての方は、確定申告をしなければならないということはなんとなくわかっているが、確定申告とは一体何なのか、なぜ必要で誰が申告する義務があるのか、税理士に依頼すべきなのかと疑問を抱かれている方も多いと思います。
そこで、本日は起業、開業をされる方向けに確定申告の基礎知識についてご説明したいと思います。
そもそも確定申告とは何なのかということから、どういった方が対象なのか、税金を安くする方法など、確定申告の基本的なことをご説明します。

確定申告とは

確定申告とは、その年の1月1日~12月31日の1年間の所得に対する税金を国(税務署)に申告する手続きのことです。
個人事業主で言えば、個人の事業所得に対する税金を計算するために行います。毎年の売上から必要経費を差し引き、儲けを計算し、その儲けから、さらに扶養控除など特殊な控除を差し引いた所得に税率を乗じて税金を計算します。
個人の確定申告は固定資産税など行政側が自動的に税金の額を計算してくれる訳ではなく、個人又は個人の代理の税理士が計算して税務署に申告します。
会社員も1年間の給与所得を申告しなければならないのですが、年末調整で代わりに会社が個人の所得税を計算し、税務署や市町村に提出しますので、不動産所得がある会社員などの方を除く、多くの会社員の方は、確定申告をしなくても良いのです。
しかし、個人事業主になると給与ではなく、事業所得となり、代わりに計算してくれる会社がないため、自分で計算するか、税理士に依頼して計算して申告しなければならなくなるのです。

個人事業主で確定申告が必要な人

所得が38万超になる場合、全ての個人事業主が確定申告が必要になります。
言いかえると、所得が38万以下の場合は法的には個人事業主であっても、確定申告が不要です。しかし、確定申告をしておかないと住宅ローン控除を組めなかったり、保育園の入園を断られるケースもあり、青色申告の場合は赤字の繰り越しができません。
よって、個人事業主の場合、税額0円で法的に申告不要であっても、確定申告をしておく方が無難と言えます。

確定申告書の用紙の種類

確定申告を行う時期になると用紙が2種類あることがわかります。
確定申告書A様式と確定申告書B様式です。どちらを使用すれば良いのかは下記をご参照下さい。

● 確定申告書A様式…申告する所得が給与所得、公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみであり、かつ予定納税額のない方が使用することができます。

● 確定申告書B様式…だれでも使用可能

簡単に説明すると、確定申告書A様式は簡易な様式であり、税金の計算が簡易な給与所得や年金などの雑所得の方が使用でき、確定申告書B様式はそれ以外の方が使用できると覚えておくと良いでしょう。
なお、A様式であってもB様式であっても税金の計算方法や金額は変わらないので、迷うくらいであればB様式を使用すれば良いでしょう。
なお、個人事業主は事業所得ですので確定申告書A様式は使用できないため、確定申告書B様式を使用することになります。

白色申告と青色申告

個人事業主が確定申告を行うにあたり白色申告と青色申告いう、2種類の申告の方法があります。
簡単に白色申告と青色申告の違いを説明します。

白色申告

白色申告は、帳簿の方法は単式簿記といい、お小遣い帳のような簡易な帳簿のみの保存でよく、申告は1年間の売上や必要経費を記載した「損益計算書」という書類の提出のみで良い。
経理が簿記の知識があまり必要なく簡単な代わりに税金の控除などの特典がない。

青色申告

青色申告は、帳簿の方法は複式簿記といい、仕訳が必要で総勘定元帳などの保存が必要であり、申告は1年間の売上や必要経費を記載した「損益計算書」の他、事業の資産や負債を記載した「貸借対照表」という書類も提出しなければならない。
経理が白色申告に比べて煩雑な代わりに、税金の65万控除や配偶者への給与を経費にして、税金を圧縮出来たり、また赤字を翌年に繰り越せるなどの税金面での優遇処置がある。

上記のような特徴があります。税理士の立場としては当然、青色申告の方が税金は安くなるためオススメしますが、青色申告は簿記の知識が必要であったり貸借対照表の提出が義務付けられたりと初心者にとってはややハードルが高いです。
売上規模が500万円程度で利益も少額であり、規模拡大の予定がない方は白色申告でご自身で申告されても良いと思いますし、場合によっては、売上規模を1,000万円以下で利益が毎年0円付近であればご自身で白色申告でされてもあまり税額が変わらないこともあります。
ただ、売上規模が1,000万円を超えてきますと、税金の控除の特典が受けられず、知らず知らずの間に思わぬ損失をしている場合がありますので、ある程度の規模になれば青色申告は必須と言っていいでしょう。
また、青色申告をするには届出が必要であり、「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に事業を開始した場合は開始した日から2ヶ月以内)に管轄の税務署に届け出なければなりません。

確定申告を忘れた場合のペナルティ

確定申告後の提出期限はその年の翌年2月16日~3月15日(3月15日が土日祝の場合はその翌日)までです。すなわち例えば平成29年分の確定申告は平成30年2月16日~3月15日までということになります。
では、もし確定申告を忘れてしまい、期限後に申告したり、放置し続ければどうなるのでしょうか。

確定申告期限後に申告した場合

確定申告をしなければならないこと自体知らなかったり、何らかの事情で申告を怠ってしまい、期限後に自分で申告した場合のペナルティは下記の2点です。

● 無申告加算税…5%
● 延滞税…最大で14.6%

税務署の調査のより無申告が発覚した場合

税務署に指摘されるまで放置しつづけ、税務署の調査により申告していないことが発覚し、税務署の命令により申告した場合

● 無申告加算税…50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
● 延滞税…最大で14.6%

このように、申告を忘れた場合は、自ら申告した方が遥かにペナルティが少なくて済みます。
申告漏れに気づいた時は早めに申告しましょう。
また、この他のペナルティとして、期限後申告をすると青色申告をしている方は65万円の控除が受けられませんし、2期連続期限後申告をしてしまうと青色申告を取り消されてしまいます。
税額が大きければペナルティも大きくなるので、申告の期限は守るようにしましょう。

確定申告書の提出先は管轄税務署

確定申告書の申告及び納付は自身の管轄の税務署になります。
管轄の税務署は開業届を出された自分の事務所の所在地(自宅を事務所としている場合は自宅の所在地)となります。
大阪の場合の管轄の所在を記載しますので、事務所の住所から提出先を間違えないようにしましょう。

大阪市の管轄税務署

都島区 旭区…旭税務署
阿倍野区…阿倍野税務署
生野区…生野税務署
福島区 此花区…大阪福島税務署
北区…北税務署又は大淀税務署
城東区 鶴見区…城東税務署
住吉区 住之江区…住吉税務署
天王寺区…天王寺税務署
浪速区…浪速税務署
西区…西税務署
西成区…西成税務署
西淀川区…西淀川税務署
中央区…東税務署又は南税務署
東住吉区 平野区…東住吉税務署
東成区…東成税務署
東淀川区 淀川区…東淀川税務署
港区 大正区…港税務署

大阪市以外の大阪府の管轄税務署

高槻市 茨木市 三島郡…茨木税務署
枚方市 寝屋川市 交野市…枚方税務署
豊中市 池田市 箕面市 豊能郡…豊能税務署
吹田市 摂津市…吹田税務署
東大阪市…東大阪税務署
八尾市 松原市 柏原市…八尾税務署
守口市 大東市 門真市 四條畷市…門真税務署
堺市…堺税務署
泉大津市 和泉市 高石市 泉北郡…泉大津税務署
富田林市 河内長野市 羽曳野市 藤井寺市 大阪狭山市 南河内郡…富田林税務署
岸和田市 貝塚市…岸和田税務署
泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡…泉佐野税務署

確定申告書は管轄税務署に提出します。申告書は税務署に取りに行くか、ネットからダウンロードし、納付書は税務署に取りに行きましょう。
2年目以降は、納付書は管轄の税務署から送られてきます。なお、納付は管轄の税務署で支払うか、各金融機関でも納付することができます。

まとめ

今回は、開業される方に向けた確定申告の基礎知識についてご説明しました。
今回の内容は、基本的知識になりますので、個人事業をするなら必須の知識です。概要だけでも覚えておきましょう。
確定申告は1年間の所得を税務署に報告、納付するために行い、個人事業主は基本的に確定申告をする必要があります。上述したように、様々な税額控除の特典がありますので、申告は可能であれば青色申告でした方が良いです。また、期限を過ぎると延滞税などの税金が発生するため、必ず期限内に管轄税務署申告するようにしましょう。