税理士変更よるデメリットはあるのか!?

税理士変更をすれば税務署が調査に来る、前の税理士に嫌がらせ受けるかも知れない、次の税理士が自社の会計や事業内容を教えるまで時間がかかるなど様々な噂もあり、変更に躊躇される経営者の方も多いと思います。
税理士の変更をすることによるデメリットはあるのでしょうか。
今回はそのような疑問に専門家の視点から考えて行きたいと思います。

税理士変更をすれば税務署が調査に来るのか?

たまに聞かれる質問で「税理士変更をすれば税務署が調査に来ますか?」という内容のものがあります。
果たして税務署が税理士変更したタイミングはチャンスととらえ、積極的に調査に来るのでしょうか?
結論を申し上げますとその確率は低いです。
調査の時にしばしば私は調査官に税理士変更したから調査に来ることはありますか?と質問しますが、どの管轄の税務署も「調査する会社を税理士により選定することはない」という回答ですし、実際実務の中で税理士変更後に調査に来る確率が上がったとは思えないです。
もちろん税理士変更の翌年に調査が入ることはありますが、そもそも数年に1度税務調査は来ますので偶然と考えるのが自然だと思われます。
このようなことから万一、税理士変更も調査会社選定の対象として考慮されるとしても、その割合はかなり低いと考えられます。
よって、税務署の調査を考慮して税理士変更をしないということは不合理でしょう。

円満解約は必須か

円満に解約出来なかった場合、何か不都合なことはあるのでしょうか。
まず、税理士は委任を受けて企業や個人の代理をしている以上、決算書や総勘定元帳を返還する義務があります。
法的に必要なものは返還されますし、特に不都合はないでしょう。
法的に必要な書類があれば、次の税理士は問題なく依頼を受けることが出来るでしょう。
あまり考えたくはありませんが、それでも返還しない場合は、第三者の仲介が必要になりますので、円満に解約する方が良いのは当然です。

次の税理士に一から説明が必要か?

税理士を変更した場合、説明は一から必要でしょうか。
まず、会計や税務に関しては業種によって変わるということはないので大抵は過去の資料を見ればわかるでしょう。
ただ、会社特有の特別な処理をしている場合、最初はやはり説明が必要でしょうし、質問を受ける場合もあるでしょう。
また、税理士との関係を築いていくのはやはり時間がかかると言えます。

税理士変更のポイント

このように税理士の変更は考えているよりもデメリットは少ないと思われます。
ただ、解約して次の税理士候補がいないとなれば、業務が滞り大変ですので、必ず次にお願いする税理士を決めてからにしましょう。
また、解約される場合は、契約書をよく確認し、円満にされた方が無難でしょう。
時代は変わっても自社に合った税理士と永くお付き合い出来るのが一番よいですね。